2026.07.29患者さまへ
患者 各位
2026年8月以降、マイナ保険証、資格確認証を持参されたない場合は、全額自費になりますので、マイナ保険証、資格確認証の手続きを済ませれていない方は、受診まで済ませていただきますようお願いいたします。
※2026年7月31日までは、健康保険証を提示された場合、暫定的に健康保険資格を確認をしたとみなし、取り扱いを行なうことができましたが、8月以降は、「みなし」での取り扱いができませんのでご注意ください。
以下、厚生労働省からの通知も併せてご参照ください。
厚労省は、6月18日、医療保険部会で、「健康保険証の暫定的な取り扱い」を今年7月末に終了すると報告しました。
暫定措置とは、有効期限を過ぎた保険証を誤って医療機関等に持参した場合でも通常の保険診療が受けられる措置です。厚労省は、暫定措置終了にあたり期限を明記したリーフレット、保険者、医療機関、薬局などを通じて、国民に周知していくとしています。8月以降に期限切れ保険証で受診した場合は、保険資格の確認が困難なため全額自費になる可能性があるので注意が必要です。
暫定措置の1つとしてマイナカードを持参せず、「資格情報のお知らせ」のみで受診した場合でも通常通りの取り扱う対応も8月以降はできなくなります。